約款









O-ji.netサービス契約約款 (抜粋)

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このO-ji.netサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりO-ji.net通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。

(約款の変更)

第2条 当社はこの約款を変更する事があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語
用語の意味
1 O-ji.net通信網 主としてデータ通信の用に供する事を目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
2 O-ji.net通信網サービス取扱所

(1)O-ji.net通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所

(2)当社の委託によりO-ji.net通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所

3 第2種契約 当社から第2種O-ji.net通信網サービスの提供を受ける為の契約
4 第2種契約者 当社から第2種契約を締結している者
5 契約者識別符号 第2種契約者を識別する為の英字及び数字の組み合わせであって、第2種契約に基づいて当社が第2種契約者に割り当てるもの
6 ダイアルアップ回線 契約者識別符号を利用して相互接続点を介してO-ji.net通信網と相互に接続をすることができる電気通信回線
7 アクセスポイント ダイアルアップ回線からO-ji.net通信網サービスを利用する為に当社が設置する電気通信設備
8 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 O-ji.net通信網サービスの種類等

(O-ji.net通信網サービスの種類)

第4条 O-ji.net通信網サービスには、次の種類があります。

種類
内容
第2種O-ji.net通信サービス ダイアルアップ回線からアクセスポイントに接続して提供するO-ji.net通信網サービス

(O-ji.net通信網サービスの品目等)

第5条 O-ji.net通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。

第3章 O-ji.net通信網サービスの提供区間等(略)

第4章 契約

第1節 第1種O-ji.net通信網サービスに係る契約(略)

第2節 第2種O-ji.net通信網サービスに係る契約

(契約の単位)

第23条 当社は、1の契約者識別符号につき1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき1人に限ります。

(第2種契約申込みの方法)

第24条 第2種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うO-ji.net通信網サービス取扱所に提出して頂きます。

第25条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しない事があります。

(1) 第2種O-ji.net通信網サービスを提供するとこが技術上著しく困難な時。

(2) 第2種契約の申込みをした者が、第2種O-ji.net通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある時。

(3) その他の当社の業務の遂行上著しい支障がある時。

(電子メールの利用)

第26条 第2種契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、電子メールを利用することができるものとします。

(その他の提供条件)

第27条 その他の契約内容の変更、権利の譲渡の禁止、第2種契約者が行う第2種契約の解除及び当社が行う第2種契約の解除に関する取扱については、第1種契約の場合に準ずるものとします。

2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。

第3節 第3種O-ji.net通信網サービスに係る契約(略)

第5章 付加機能

(付加機能の提供)

第36条 当社は、契約者(臨時第1種契約者及び臨時第3種契約者を除きます。)から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。

(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある時。

(2) 付加機能の提供が技術的に困難な時又は保守することが著しく困難である等当社の業務遂行上支障がある時。

2 当社は料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うとこがあります。

第6章 利用中止等

(利用中止)

第37条 当社は、次の場合には、そのO-ji.net通信網サービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時。

(2) 第6条(O-ji.net通信網サービスの提供区間等)第3項の規定により、相互接続点の所在場所を変更する時。

(3) 第40条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止する時。 

2 当社は、前項の規定によりO-ji.net通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(利用停止)

第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのO-ji.net通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったO-ji.net通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのO-ji.net通信網サービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない時。

(2) 第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反した時。

(3) 前2号のほか、この約款の規定に反する行為であって、O-ji.net通信網サービスに関する当社の業務の遂行上又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした時。

2 当社は、前項の規定によりO-ji.net通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

3 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてO-ji.net通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認める時は、当社は、その契約者から電子メールの転送を停止することがあります。

(接続休止)

第39条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除若しくは協定事業者の第1種電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社のO-ji.net通信網サービスを全く利用できなくなった時は、そのO-ji.net通信網サービスについて接続休止(そのO-ji.net通信網サービスを一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下、同じとします。)とします。ただし、そのO-ji.net通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求または契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。

2 当社は、前項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。

3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。

第7章 通信

(通信利用の制限等)

第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めた時は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に揚げる期間に係る他社接続契約者回線(当社がそれらの期間との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を取ることがあります。

機関名
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の直接関係がある機関、選挙管理機関、別記8の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関

2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

3 当社は、利用者がダイアルアップ回線からアクセスポイントに接続した場合において一定時間通信を行わない時には、その接続を切断することがあります。

(他社接続契約者回線又はダイアルアップ回線による制約)

第40条 契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、他社接続契約者回線又はダイアルアップ回線を使用することができない場合においては、O-ji.net通信網サービスを利用することはできません。

(接続通信時間の測定等)

第41条 ダイアルアップ回線からアクセスポイントへの接続時間(以下「接続時間」といいます。)の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。

第8章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

(料金及び工事に関する費用)

第42条 当社が提供するO-ji.net通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する利用料金及び手続きに関する料金とし、利用料金は、当社が提供するO-ji.net通信網サービスの態様に応じて適用します。

2 当社が提供するO-ji.net通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。

第2節 料金等の支払義務

(定額利用の支払義務)

第44条 (略)

(利用料等の支払義務)

第45条 第2種契約者は、その契約に基づいて当社が第2種O-ji.net通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して、契約の解除があった日を含む料金月までの期間(電子メール又は付加機能については、その提供を開始した日から起算してその廃止のあった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同位置の日である場合は、1日間とします。)について、当社が測定した接続通信時間(第2種契約者以外の者が、その第2種契約者に係る契約者識別符号を及び暗証符号を送信した場合の接続に係る接続通信時間を含みます。)と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した料金(以下「利用料等」といいます。)の支払いを要します。

2 前項の期間において、第2種O-ji.net通信網サービスを利用することが出来ない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。

(1) 利用停止があったときは、第2種契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。

(2) 前号の規定によるほか、第2種契約者は、次の場合を除き、第2種O-ji.net通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。

区別
支払いを要しない料金
1 第2種契約者の責めによらない理由により、その第2種O-ji.net通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続した時。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第2種O-ji.net通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。)
2 第2種O-ji.net通信網サービスの接続休止をした時。 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種O-ji.net通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。)

3 第2種契約者は、利用料等について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情がある時は、第2種契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

(手続きに関する料金の支払義務)

第46条 契約者は、O-ji.net通信網契約に係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けた時は、料金表第1表(料金)に規定する契約料の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われてるときは、当社はその料金を返還します。

(工事費の支払い義務)

第47条 O-ji.net通信網契約者の申込み若しくは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときまたは第14条(回線収容部の変更)に規定する回線収容部の変更を行った時は、契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求若しくは第1種O-ji.net通信網サービスに係る回線収容部の変更の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税を加算した額とします。

第3節 料金の計算方法等

(料金の計算方法等)

第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。

第4節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第49条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

(延滞利息)

第50条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第9章 保守

(契約者の切分責任)

第51条 契約者は、O-ji.net通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。

(修理又は復旧の順位)

第52条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第40条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定められたものに限ります。

順位
修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関との契約に係るもの、水防機関との契約に係るもの、災害援助機関との契約に係るもの、警察機関との契約に係るもの、防衛機関との契約に係るもの、輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの、通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの、電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの、水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの、選挙管理機関との契約に係るもの、別記8の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの、預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの、国又は地方公共団体の機関との契約に係るのも(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの

(注) 当社は、当社又は特定協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその収容する回線収容部を変更することがあります。

第10章 損害賠償

(責任の制限)

第53条 当社は、O-ji.net通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった時(当社が当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった時を含みます。)は、O-ji.net通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合はこの限りではありません。

2 前項の場合において、当社はO-ji.net通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのO-ji.net通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

(1) (略)

(2) 料金表第1表(料金)に規定する第2種契約に係る利用料金(利用料及び契約者識別符号等機能に係る付加機能利用料については、O-ji.net通信網サービスを全く利用できない状態が連続した機関の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間を言います。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)

3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりO-ji.net通信網サービスの提供をしなかった時は、前項の規定は適用しません。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能にかかる損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(注1) 本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、O-ji.net通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日あたりの平均利用に関する料金とします。

(注2) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に順じて取扱います。

(免責)

第54条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(オープンコンピュータ通信網サービス取扱い所に設置する交換設備の変更にともなう技術的条件の既定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合には、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかる部分に限り負担します。

第11章 雑則

(承諾の限界)

第55条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

(利用に係る契約者の義務)

第56条 契約者は故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える故意を行ってはいけません。

2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備をき損したときは、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(技術資料の閲覧)

第57条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、O-ji.net通信網サービスを利用する上で参考となる別記9の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

(契約者からの通知)

第58条 (略)

(契約者の氏名等の通知)

第59条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とO-ji.net通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。

(協定事業者からの通知)

第60条 (略)

(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)

第61条 (略)

(法令に規定する事項)

第62条 O-ji.net通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

(注) 法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。

第63条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第12章 附帯サービス

(附帯サービス)

第64条 O-ji.net通信網サービスに関する附帯サービスの取扱については、別記5から別記7に定めるところによります。

別記

1 O-ji.net通信網サービスの提供区間

  当社のO-ji.net通信網サービスは、相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)において提供します。

2 契約者の地位の承継

 (1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属O-ji.net通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。

 (2) (1)の場合に、地位を承継したものが2人以上ある時は、そのうち1人(その他社接続契約者改選に係るものと同一のものとします。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

 (3) 当社は、前項の規定による代表者の届出があるあまでの間、その地位を継承したもののうち1人を代表者として取扱います。

3 契約者の氏名等の変更

 (1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに所属O-ji.net通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。

 (2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

4 当社の維持責任

 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

5 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等(略)

6 支払証明書の発行

 支払証明書の発行に係る料金その他の提供条件は、専用サービスにおける支払証明書の発行の場合に準ずるものとします。

7 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行(略)

8 新聞社等の基準(略)

9 技術資料の項目(略)

 料金表

通則

(利用料金の設定)

1 (略)

2 第2種契約に係る利用料及び第3種契約に係る定額利用料については、第6条(O-ji.net通信網サービスの提供区間等)第1項に規定する当社のO-ji.net通信網サービスの区間について適用します。

(料金の計算方法等)

3 当社は、契約者(臨時第1種契約者及び臨時第3種契約者を除きます。以下3から7の既定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。

4 当社は、次の場合が生じた時は、利用料金(利用料及び契約者識別符号等機能に係る付加機能利用料をのぞきます。以下6までに「定額利用料等」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。

 (1) 料金月の初日以外の日にO-ji.net通信網サービスの提供の開始(電子メール又は付加機能についてはその提供の開始)があった時。

 (2) 料金月の初日以外の日に契約の解除(電子メール又は付加機能についてはその廃止)があった時。

 (3) 料金月の初日にO-ji.net通信網サービスの提供の開始(電子メール又は付加機能についてはその提供の開始を行い、その日にその契約の解除(電子メール又は付加機能についてはその廃止)があった時。

 (4) (略)

 (5) 第44条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表の既定に該当する時。

 (6) 8の規定に基づく起算日の変更があった時。

5 当社は、利用料の基本額については、日割りしません。ただし、第45条(利用料等の支払義務)第2項第2号の表の既定に該当するときは利用料の基本額をその利用日数に応じて日割りします。

6 4の既定による定額利用料等の日割りは暦日数によりおこない、5の既定による利用料の日割りは料金月の日数により行います。この場合、第44条第2項第3号の表の1欄に既定する料金及び第45条第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。

7 利用料金のうち利用料については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、3の既定にかかわらず、2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月において行います。

8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合には、3に規定する料金月の起算日を変更する事があります。

(端数処理)

9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(料金等の支払)

10 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するO-ji.net通信網サービス取扱所又は金融機関において支払っていただきます。

11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金等の一括後払い)

12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、10及び11の既定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

(前受金)

13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

(注)13に既定する当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。

(消費税相当額の加算)

14 第44条(定額利用料等の支払義務)から第47条(工事費の支払義務)までの既定その他の約款の既定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

(料金等の臨時減免)

15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、こ約款の既定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注)当社は料金等の減免を行ったときは、関係のO-ji.net通信網サービス取扱所に提示する等の方法により、その旨を周知します。

 

第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

第1 利用料金

1 第2種契約に係るもの(略)

2 第2種契約に係るもの

2-1 適用

区分
内容
(1)定義等

ア 第2種契約には、次の区別があります。

(ア)Grant 接続通信時間の料金月単位での累計時間が3時間までの場合(類型時間0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、3時間を越える場合は3時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(イ)Ord 接続通信時間の料金月単位での累計が30時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、30時間を越える場合は30時間をこえる3分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ウ)Superior 接続通信時間の料金月単位での累計時間が100時間を越える場合(類型時間が0の場合を含みます。)は100時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(エ)パソコン+Grant パーソナルコンピュータのレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が3時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、3時間を越える場合は3時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(オ)パソコン+Ord パーソナルコンピュータのレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が30時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、30時間を越える場合は30時間をこえる3分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(カ)パソコン+Superior パーソナルコンピュータのレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が100時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、100時間を越える場合は100時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(キ)e-one+Grant パーソナルコンピュータ(e-one)のレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が3時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、3時間を越える場合は、3時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ク)e-one+Ord パーソナルコンピュータ(e-one)のレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が30時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、30時間を越える場合は30時間をこえる3分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ケ)e-one+Superior パーソナルコンピュータ(e-one)のレンタルと(仕様は別表1に記載)接続サービスのセットプランです。接続通信時間の料金月単位での累計時間が100時間までの場合(類型時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、100時間を越える場合は100時間をこえる1分ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

備考

1 ダイアルアップ回線からアクセスポイントに接続して行う通信は、他社接続契約社回線等との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点又はNSPIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

2 ダイアルアップ回線からアクセスポイントに接続して行う通信は、当社が別に定めるところに従って契約者識別符号及び暗証符号を送信することにより行うことができます。

イ 第2種契約者は、区別の変更の請求をする事ができます。この場合において、変更後の区別の利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。

(2)接続通信時間の測定等

ア 接続通信時間は、アクセスポイントから送信された契約者の測定等識別符号及び暗証符号により当社がその第2種契約者を識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、又は第40条(通信利用の制限等)第3項の既定により、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。

イ 当社の設置した電気通信設備の故障等利用者の責任によらない理由により接続を打ち切った場合(第40用第3項の規定による場合を除きます。)は、2-2(料金額)に既定する分数に満たない端数の接続時間は、前項の接続通信時間には含みません。

(3)当社の機器の故障等により正しく算定する事ができなかった場合の料金の取り扱い

当社の機器の故障等により正しく算定する事ができなかった場合の利用料等は次の通りとします。

ア 過去1年間の実績を把握する事ができる場合

機器の故障と鵜により正しく算定する事ができなかった日の初日(初日が確定できないときにあたっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料等が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

イ ア以外の場合

把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料等が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(注) 本欄イに既定する当社が別に定める方法は、原則として、次の通りとします。

(1) 過去2ヶ月以上の実績を把握する事ができる場合

機器の故障等により正しく算定する事ができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料等が最低となる値に、日数を乗じて得た額

(4) (略) (略)
(5)電子メールを利用する場合における利用料の加算額の適用 電子メールを利用する場合における利用料の加算額は、1契約者識別符号につき利用することとなる1のメールアドレスを除く他のメールアドレスについて適用します。

 

2-2 料金額

2-2-1 利用料

区分
料金額
Grant(グラント) 基本額(月額)
500円
加算額(1分ごとに)
7円
Ord(オード) 基本額(月額)
2,000円
加算額(3分ごとに)
10円
Superior(スペリオール) 基本額(月額)
2,800円
加算額(1分ごとに)
3円
パソコン+Grant 基本額(月額)
4,000円
加算額(1分ごとに)
7円
パソコン+Ord 基本額(月額)
5,000円
加算額(3分ごとに)
10円
パソコン+Superior 基本額(月額)
5,800円
加算額(1分ごとに)
3円
e-one+Grant 基本額(月額)
7,500円
加算額(1分ごとに)
7円
e-one+Ord 基本額(月額)
8,000円
加算額(3分ごとに)
10円
e-one+Superior 基本額(月額)
8,800円
加算額(1分ごとに)
3円

備考

1 当社は、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。

2 当社は、第2種契約者から請求があったときは、当社が定めるところにより、メールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。

3 電子メールとして蓄積できる通信の情報料及び期間等は、当社が別に定めるところによります。

4 加算額の「1分ごとに」とは、1分に満たない接続は時間換算されませんし、累積されません。

5 加算額の「3分ごとに」とは、接続時間のうち秒単位の接続は切り捨て、分単位の1ヶ月の使用合計分数を3分単位で除したものです(3分に満たないものは切り捨て)。

 

2-2-2 電子メールを利用する場合における利用料などの加算額

 

区分
料金額
電子メールの利用
100円

2-2-3 付加機能利用料

   
区分
単位
料金額
暗号鍵情報蓄積等機能 基本機能 この機能を利用する契約者に係る暗号鍵情報(契約者がデータの暗号化又は複合化を行うために作成した符号列情報をいいます。以下同じとします。)を当社が設置する暗号鍵情報蓄積装置に蓄積するとともに、この機能を利用する契約者の指定に基づき、暗号鍵情報を送信する機能。 基本額(当社が蓄積する1暗号鍵情報ごとに月額)
100円
追加機能 メーリングリスト(この機能を利用する契約者の指定に基づき、当社の暗号鍵情報蓄積装置に登録する複数のメールアドレス(基本機能を利用する契約者に係るものに限ります。)で構成されるグループに係る暗号鍵情報を当社が設置する暗号鍵情報蓄積装置に蓄積し、この機能を利用する右傾役者の指定に基づき、暗号鍵情報を送信するとともに、受信したデータをメーリングリスト内の全メールアドレスへ送信する機能  
1,500円
備考

1 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時その他当社の業務遂行の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している暗号鍵情報を消去する事があります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。なお、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

2 当社は、暗号鍵情報蓄積等機能の利用に伴い発生する損害については責任を負いません。

3 当社が蓄積できる暗号鍵情報の数、1のメーリングリストを構成するメールアドレスの数及び利用方法等については、当社が別に定めるところによります。

契約者識別等機能 当社が別に定める他事業者等(以下「他事業者」といいます。)の電気通信設備から送信された契約者識別符号及び暗証符号を、その第2種契約者ののもであることを識別することにより、その他事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能。 他事業者の電気通信サービスに係る1の通信につき通信時間1分までごとに
30円
備考 本機能に係る通信時間は、他事業者が信号(その他事業者に係る電気通信設備から送信された契約者識別符号及び暗証符号が第2種契約者のものであることを識別した信号をいいます。)を受信した時刻から起算し第2種契約者からの通信終了の信号を受け又はその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、他事業者の機器により測定します。

 

3 第3種契約に係るもの(略)

第2 手続きに関する料金

1 適用

区分
内容
手続きに関する料金の適用 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種別
内容
契約料 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)、第2種契約及び第3種契約(臨時第2種契約を除きます。)の申込みをし、その承諾を受けた時に支払いを要する料金

 

3 料金額

料金種別
単位
コース名
料金額
契約料 1契約ごとに Grant(グラント)
2,000円
Ord(オード)
3,000円
Superior(スペリオール)
4,000円
パソコン+Grant
5,000円
パソコン+Ord
6,000円
パソコン+Superior
7,000円
e-one+Grant
6,000円

e-one+Ord

7,000円
e-one+Superior
8,000円
サービスデリバリ(他サービスご利用)
4,000円
サービスデリバリ(のみ利用)
8,000円

 

第2表 工事に関する費用(工事費)

1 適用

区分
内容
(1)工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事にかかる交換機等工事費を合計して算定します。
(2)基本工事費の適用

ア 1の者からの申込み又は請求等により同時に2以上の工事を施工する場合は、それからの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。

イ 1の者からの申込み又は請求等により東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が行う専用契約に係る工事と当社の工事とを同時に施工する場合は、アの規定にかかわらず、基本工事費を適用しません。

(3)交換機等工事費の適用

ア RTY通信網サービス取扱所に設置される交換機、主配線盤又は蓄積装置において工事を要する場合に適用します。

イ 2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の者から申込み又は請求等により東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が行う専用契約に係る工事と当社の工事とを同時に施工する場合において、工事の態様等を勘案して、その工事の額を減額して適用することがあります。

(4)工事費の減額適用 当社は、欄の既定による場合のほか、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
(5)〜(7) (略) (略)

 

2 工事費の額

2-1 O-ji.net通信網サービスの提供の開始、回線収容部の変更、品目の変更、細目の変更、メールアドレスの割当て、追加、変更その他電子メールの利用内容の変更、契約者識別符号の割当て、付加機能の利用の開始、独自ドメインメール機能による独自ドメイン名の変更若しくは登録可能メールアドレス数の増加、独自ドメインウェブ機能による独自ドメイン名の変更若しくは蓄積できる情報量の増加又はその他の契約内容の変更に関する工事

区分
単位
工事費の額
(1)基本工事費 1工事ごとに
1,000円
(2)交換機等工事費 ア イ又はウ以外の工事 1契約ごとに
1,000円
イ 電子メールの利用に関する工事 (ア)(イ)以外の工事のとき 1メールアドレスごとに
1,000円
(イ)メールアドレスの変更工事のとき 変更する1メールアドレスごとに
1,000円
ウ 付加機能に関する工事 1契約者識別符号ごとに
1,000円
エ (略) (略)
(略)

 

2-2 利用の一時中断に関する工事

区分
単位
工事費の額
(1)利用の一時中止の工事 ア 基本工事費 1の工事ごとに
1,000円
イ 交換機等工事費 1契約ごとに
1,000円
(2)再利用の工事   2-1の工事費の額と同額

 

第3表 附帯サービスに関する料金

第1〜第2 (略)

第3 支払証明書の発行手数料

   支払証明書1枚ごとに         400円

(注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。

料金表別表 第3種O-ji.net通信網サービス(ATM方式のもの)の伝送速度(略)

附則

(実施期日)

第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

(規約に関する経過措置)

第2条 この約款実施の際限に、日本通信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)がO-ji.net通信網サービス規約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供するO-ji.net通信網サービスに相当する部分については、この約款実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表右欄の契約に移行したものとします。

第2種O-ji.net通信網サービスに係る契約

第2種契約

第2種O-ji.net通信網サービスに係る契約

第2種契約

 

2 前項の場合において、移行後の契約に係る品目等については、移行前の契約に係品目等に相当するものとします。

(付加機能に関する経過措置)

第3条 この約款実施の際限に、NTTが旧約款の規定により提供する付加機能は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれこの約款の規定により当社が提供する付加機能に移行したものとします。

(料金等の支払に関する経過措置)

第4条 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権(旧約款における接続契約者回線に係るものを除きます。)は、この約款実施の日において、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。

(前受金に関する経過措置)

第5条 この約款実施に、旧約款の規定によりNTTに預け入れた前受金(旧約款における接続契約者回線に係るものを除きます。)は、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。

(損害賠償に関する経過措置)

第6条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社が移行する契約に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとします。

(最低利用期間に関する経過措置)

第7条 (略)

(この約款実施前に行った手続き等の効力等)

第8条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きはその他の行為のうち、当社が提供するO-ji.net通信網サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。

2 この約款実施の際限に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスのうち、当社が提供するO-ji.net通信網サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。

 

(平成11年10月1日現在)